事業者登録情報の変更について
建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録情報を変更する場合とその手続きを解説しています。

事業者登録情報の変更について

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録が完了し、運用が始まると様々なことがあります。技能者さんの入退社もそうですし、事業主自体にも建設業許可の取得、住所の変更、商号の変更、法人成り、組織変更等色々と変化があります。
そうなってくると、また建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録情報を変更しなくてはいけません。

 

では、どのような場合に事業者登録情報の変更が必要で、どのような手順を踏んでいくのか説明していきたいと思います。
このページでは、


①どんな場合に技能者情報の変更が必要なのか?
②変更申請の方法は?
③変更申請時の注意点

を分かりやすくご説明していきます。
技能者登録情報の変更とあわせてご確認ください。

事業者登録情報の変更が必要になるケース

様々なケースが想定されますので、ここでは思いつくままに挙げていきます。事業主様の状況ごとに当てはまりそうなものがあれば変更申請が必要だとお考えください。

・建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録後、新規に建設業許可を取得したとき
・建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録後、個人事業主から法人成したとき
・商号・会社所在地・資本金に変更があった(建設業許可のない場合)
・CCUS登録責任者がかわったとき
・保険関係(雇用保険・社会保険)の変更があったとき
・建退共、中退共に新たに加入したとき
・健康保険が建設国保から社会保険に切り替わったとき

建設業許可業者の場合、商号や本店所在地の変更は建設業許可と紐づいているため、建設キャリアアップシステム(CCUS)での変更登録は不要です。

変更申請の方法

変更申請自体はなにも難しくはありません。
添付書類をそろえるのが面倒なのと、変更があるたびに一つ一つ手続きをしなければいけない。という手間だけだと思います。
※どちらかと言えば、技能者登録情報の変更の方が頻繁に発生すると思います。

変更申請の注意点①

変更申請にあたって、特に注意しなければならないのは建設業許可情報です。

 

例えば、新規に建設業許可を取得した場合、許可番号等を含め国交省のデータベースと建設キャリアアップシステム(CCUS)が紐づいているために、まず許可取得→国交省のデータベースに登録→建設キャリアアップシステム(CCUS)に反映。という流れになりますので、建設キャリアアップシステム(CCUS)に情報が反映されるのに2~3ケ月程かかります。
その前に変更申請をしようとしても変更箇所が触れず、変更できない!と焦ってしまいます。

 

また、建設業許可を持っていない場合は本店所在地の変更などは申請が必要ですが、許可がある場合は手続きが不要だったりしますので、変更申請が必要かどうかが分かりにくくなってしまっております。

変更申請の注意点②

もう一点、法人成りのケースです。この場合、社会保険や厚生年金、雇用保険等も変わってきていると思いますので、こちらの書類も準備してからスタートした方がスムーズに手続きができます。
この場合は、事業主と技能者の関連付けも併せてやり直す必要があります。

 

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