当サイトは、行政書士事務所の運営する【建設キャリアアップシステム登録・運用の代行サイトです。】
お手続きのご依頼に関しては、無償でのお引受けは致しておりません。また、簡単なご質問であればお応えしておりますが、手続きの詳細についてのご説明は控えさせていただきます。宜しくお願い致します。
建設業に関わる技能者(職人さん)の資格や社会保険の加入状況、現場の就業履歴等を登録して、その登録を蓄積していくことで技能者(職人さん)の適正な評価や事業者の業務負担の軽減に役立てる仕組みとして開発され、国を挙げて推進している施策です。
2022年12月末時点で、登録事業者ID数が20万5502件、技能者ID数が107万1634件となっています。2022年3月末からの期間で登録事業者ID数が3万8304、技能者ID数が21万2866件増えているとのことで、今後の建設業界にとって避けて通れないシステムとなりそうです。(なお、12月の1か月間では事業者登録が4460件、技能者登録が2万3547件となります。)
ちなみに時期が違うので、単純計算は出来ませんが・・・建設事業者は許可業者のみで2021年3月現在47万3952業者あるそうです。この数字だけで考えるとおよそ43%の事業者が登録しているということになります。
※もちろん、建設業許可を得ていない事業者もいるので、割合はもっと下がるとは思います。
現在、外国人を雇用している事業者については、この建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録が義務化されています。
逆に言えば、それ以外の事業者はまだ義務化されていません。
ただし、国土交通省としては2023年度からあらゆる工事での建設キャリアアップシステム(CCUS)活用を原則化に向けて普及・活用を推し進めています。
となると元請けから登録を打診されたり、登録しないと入れない工事が発生する可能性もありそうですので、早々に登録しておくのがベターではないでしょうか?
では事業主にとって建設キャリアアップシステム(CCUS)を導入するメリットはあるのでしょうか?
もちろん、何もメリットがなければ導入することはないと思います。ではどんなメリットがあるのか解説していきます。
①技能者の資格保有状況、社会保険加入状況等の把握が容易になったり、今後にはなりますが、建設業退職金共済事業(建退共)が管理する退職金の管理なども統合される見込みなので、現場管理が効率的にできるようになります。
②技能者(職人さん)がCCUSに登録することで技能者(職人さん)のレベルが分かりやすくなるため、転職の際に職人さんのレベルが分かりやすく、採用の際にも安心できます。
また、技能者(職人さん)側としても自分の職歴が登録される方がステップアップに繋がるので、登録事業者さんに優先して入社したいと思うのではないでしょうか?
③経営事項審査の加点項目となる。レベル3、レベル4の技能者(職人さん)がいることで「技術力Z」で加点されます。
また、技能者をレベルアップさせることで、「その他の審査項目(社会性等)W」で加点されます。
※業種によって加点されない場合もあります。
④施主・元請業者へのアピール材料
施主は微妙かもしれませんが・・・元請業者には自社の職人のレベルを可視化できるので、アピールがしやすくなります。
続いて、技能者(職人さん)のメリットです。
①自身の経験や腕を可視化できるので、転職の際にも有利に働きますし、正当な賃金体系の確立など適正な処遇を受けやすくなります。
②就業実績が明確に管理されることで、建退共の手続きがスムーズになり適正な退職金を受け取ることができます。
③4段階にレベルが分かれており、これからの自分の目指すべき位置が分かりやすく、モチベーションの維持・アップに役立ちます。
このように事業者にも技能者にもメリットのある建設キャリアアップシステム(CCUS)ですが、デメリットもあります。
建設キャリアアップシステム(CCUS)のデメリットとして確実にあげられるのが
①費用が掛かる
②手間がかかる
忙しい建設会社さんにとっては①以上に②が引っ掛かってくるかもしれません。ただ、費用も登録費用にランニングコスト(実費よりも事務負担の人件費でしょうか?)は見過ごせません。
また、お話をお聞きして思うのは
③本当に今後絶対必要になるのか?
でした。この面倒な作業が果たして本当に建設業界に浸透して、やらなければいけないことになるのか?疑心暗鬼に思っていらっしゃる方もおられるようです。
メリットとデメリットを比較すると登録するメリットの方がデメリットを上回っているように思いますので、まだの方は是非前向きにご検討ください。
面倒な登録はCCUS登録行政書士である長良行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
CCUSの登録は
①事業者情報登録
②技能者情報登録
③現場・契約情報登録
④施工体制登録
の4種類となります。原則として、事業者情報登録をしてその後、従業員の方などの技能者情報登録を進めていく手順となります。
登録方法は、
A インターネット申請
B認定登録機関申請
の2パターンですが、インターネット申請が標準となるのは間違いなさそうです。
弊所では、①の事業者情報登録と②の技能者情報登録をメインとして、事業者IDの紐づけ、技能者ID・パスワードの再発行、技能者カードの再発行、レベル判定手続き等をお手伝いさせて頂きます。
弊所では、①の事業者情報登録と②の技能者情報登録をメインとして、事業者IDの紐づけ、技能者ID・パスワードの再発行、技能者カードの再発行、レベル判定手続き等をお手伝いさせて頂きます。