一人親方については事業者であり技能者でもあるので、基本的には両方の登録が必要になります。今まで必要性を感じてなくて登録をしてこなかった方も多いようですが、元請業者さんからの要請などもあり一人親方の登録もかなり増えているようです。
実際に当サイトにも一人親方からのお問い合わせが増えてきております。弊所では土日祝日も可能な限り対応させて頂き、登録作業を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。
念のため・・・
一人親方とは【従業員を雇わず法人化せず、個人事業主として1人で働いている方】のことを言います。従業員がいらっしゃる場合は、個人事業主となります。
建設キャリアアップシステムの中でも少し優遇されていると言えます。というのも、CCUSのシステム利用料が個人事業主と一人親方でも随分と違ってくるからです。
事業者登録料 | |||
個人事業主 | 6,000円 | 一人親方 | 0円 |
管理者ID利用料 | |||
個人事業主 | 11,400円/年 | 一人親方 | 2,400円/年 |
このように従業員を雇っているかどうかで大きく違ってきます。
少し話がそれてしまいましたが、本題の【一人親方の事業者登録の必要書類】です。
建設業許可証明書または建設業許可通知書
※建設業許可があるとその後の登録も少し簡単になっています。
納税証明書または所得税の確定申告書または個人事業の開始届
納税証明書は、【所得税もしくは消費税、事業税の納税証明書】で日付が1年以内のもの。
所得税の確定申告書や個人事業の開始届は、税務署の受付印があり、かつ1年以内のもの。
納税証明書は税務署発行の【その1、その2】が原則ですが、都道府県税事務所で発行される事業税の納税証明書(課税証明書)でも代用可能です。
また、市町村で発行される納税証明書(課税証明書)でも代用出来たケースもございます。
・建設業退職金共済制度加入証明書類
・中小企業退職金共済制度加入証明
・労災保険特別加入証明書
代行申請をご依頼頂く場合は、いくつかご質問事項がありますが、原則として提出書類は以上です。ちなみに代行の場合はマスキングも弊所で行っています。(ご希望の場合)
技能者登録については、会社で雇用されている方も個人事業主の方も一人親方も基本的には同じです。登録料等も変わりません。
技能者カードに使う写真です。薬局やスーパー、コンビニ等にあるような証明写真機で撮影したものでも大丈夫ですし、スマホで撮った写真でも大丈夫です。
サイズは294×378ピクセルで提出します。やや大きめで撮って加工する感じが使いやすいと思います。(小さすぎるのは✖)
技能者カードは無くさなければ10年の有効期限がありますので、10年同じ写真になります。あまり雑な写真は控えましょう。(写真は変更申請でも変更できません。)
その他写真の条件として
・6ヵ月以内に撮影したもの
・正面・無帽・無背景のもの
となります。一般的な証明写真と変わりありませんので、マスクをしたりサングラス(色付き眼鏡も)は不可です。
証明写真機はこちらの証明写真マップでお探しいただけます。(外部サイトに遷移します。)
本人確認書類は、技能者が日本国籍か外国籍かで変わってきます。
1枚で大丈夫なもの
運転免許証(裏面に条件・住所・氏名の変更の記載があれば裏面も提出)
マイナンバーカード(裏面の提出は不可)
運転免許証は原付免許でも可・運転経歴証明書も可です。
2枚必要なもの(外国籍の方も共通)
パスポート(必須)+以下のいずれか
・現住所のある健康保険証
・住民票の写し
・年金手帳
・ねんきん定期便
・印鑑登録証明書
1枚で大丈夫なもの
・在留カード
・特別永住者証明書
※外国籍の方は運転免許証を本人確認書類として提出することはできません。
上記の身分証明書が提出できない場合は、インターネット申請が出来ませんので、本人が認定登録機関に出向いて窓口申請をしなければいけません。(代行申請も出来ません)
社会保険等とは、健康保険・年金保険・雇用保険・建設業退職金共済制度(建退共)・中小企業退職金共済制度(中退共)・労災保険のことを指します。
健康保険は発行しているところが複数ありますが、以下のものが証明書類として提出可能です。
・国民健康保険組合(建設国保等)
・国民健康保険(市区町村)
・後期高齢者医療制度(都道府県後期高齢者医療広域連合)
マスキング例を含む各画像を別ページに作成しました、社会保険等証明書見本からご確認ください。
年金保険は厚生年金と国民年金のどちらかになりますが、一人親方の場合は国民年金だと思います。
・国民年金(①か②のどちらか1点)
①ねんきん定期便
②領収済通知書
年金保険についてもマスキング例を含む画像を別ページに作成しております。年金保険証明書見本からご確認ください。
退職金制度は、建設業退職金共済制度(建退共)と中小企業退職金共済(中退共)がありますので、加入している方の証明書を添付します。
建設業退職金共済制度(建退共)・・・建設業退職金共済手帳
中小企業退職金共済(中退共)・・・・中小企業退職金共済手帳
通常の労災保険ではなく任意加入の保険になりますので、加入している場合のみ添付が必要です。添付書類は以下のいずれか1点です。
・労災保険 特別加入証
・労災保険特別加入加入済確認証
・労災保険加入証明書類(特別加入)( 一人親方)
・労働者災害補償保険 特別加入証明書
・労働者災害補償保険 特別加入証明書(一人親方)
・労働者災害補償保険特別加入証明書(第一種)
・労働者災害補償保険特別加入申請書
・労働者災害補償保険特別加入に関する変更届
雇用保険・退職金関係・労災保険についてもマスキング例を含む画像を別ページに作成しております。その他証明書類見本をご確認ください。
こちらも保有している資格があれば添付が必要です。
・登録基幹技能者(登録基幹技能者講習修了証)
・保有資格の証明書類
資格名・氏名・発行者・交付年月日等が確認できるもの
・研修の受講証明書
保有資格等の証明書類も複数の画像をまとめないようにご注意ください。
弊所にて、一人親方の登録申請を代行させて頂く場合の費用です。(事業者登録プラス技能者登録)
一律24,000円
一人親方に限った話ではありませんが、建設キャリアアップシステムは①事業者登録⇒②技能者登録の流れで申請します。
混み具合にもよりますが、2023年3月現在、事業者登録・技能者登録ともに1ヶ月~2ケ月程時間がかかっているようです。
そのため、例えば3月15日に事業者登録を始めたとすると事業者登録の完了が4月中頃、完了後すぐに技能者登録をしても全ての登録が完了するのは5月中旬頃。ということになります。
最近では元請業者さんから登録を急かされているというお話しもよく耳にします。
混み具合によってもかわりますが、早めの登録が必要なのは間違いなさそうです。