建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録の必要書類は色々と揃えなければいけません。
また、書類は(インターネット申請の場合)JPEGデータで準備することになります。スキャナー等で読み込む場合はご注意ください。
(弊所にご依頼を頂く場合は、写真データ・PDFデータ・コピーを郵送等、どんな方法でも構いません。ただ、できるだけきれいな状態で資料を頂きたくお願い致します。※画像等が荒れている場合、再度ご依頼をすることがありますので、ご了承ください。)
必要書類は大きく分けて、事業者証明書類と社会保険等の加入証明書類に分けられます。それぞれについて解説していきます。
建設業許可証明書または建設業許可通知書
※建設業許可があるとその後の登録も少し簡単になっています。
【法人】
事業税の確定申告書または納税証明書+履歴事項全部証明書
事業者証明書類は資本金の確認できるものが必要
事業税の確定申告書は、税務署の受付印があり、かつ1年以内のもの。
納税証明書、履歴事項全部証明書は、証明日が1年以内のもの。
※登録電気工事業者登録証は事業者登録書類として認めてもらえませんでした。
【個人事業主(一人親方)】
納税証明書または所得税の確定申告書または個人事業の開始届
納税証明書は、証明日が1年以内のもの。
所得税の確定申告書や個人事業の開始届は、税務署の受付印があり、かつ1年以内のもの。
納税証明書は税務署発行の【その1、その2】が原則ですが、都道府県税事務所で発行される事業税の納税証明書(課税証明書)でも代用可能です。
また、市町村で発行される納税証明書(課税証明書)でも代用出来たケースもございます。
※各証明書の例は後ほどまとめて記載します。
・健康保険加入証明書類(社保)
・年金加入証明書類(厚生年金)
・雇用保険加入証明書類
・健康保険加入証明書類(国民健康保険)
・年金加入証明書類(国民年金)
※なしでも事業者登録は完了できます。
・建設業退職金共済制度加入証明書類
・中小企業退職金共済制度加入証明
・労災保険特別加入証明書
・全国健康保険協会(協会けんぽ)
①社会保険料納入通知書
②適用通知書
③健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
・健康保険組合
④口座振替済領収証書
⑤納入告知書兼領収証書
・健康保険適用除外
⑥保険組合加入証明書
⑦保険料振替済通知書/保険料納額告知書
⑧保険料納額告知書&領収書
健康保険については上記①~⑧のうち1つで大丈夫です。
また、5人未満の個人事業主さんや一人親方の場合、証明書類は不要です。
・厚生年金の場合
①社会保険料納入証明書
②適用通知書
③健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
厚生年金については上記①~③のうち1つで大丈夫です。
また、5人未満の個人事業主さんや一人親方の場合、証明書類は不要です。
・雇用保険加入の場合
①雇用保険適用事業所設置届事業主控
②納付書・領収証書
※①②については、ハローワーク若しくは労働局、労働基準監督署が発行したもの
③労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書
④労働保険料等納入通知書(事務組合発行のもの)
雇用保険については、上記①~④のうち1つで大丈夫です。
また従業員のいない一人親方の場合は証明書類は不要です。
・建設業退職金共済制度の場合
①建設業退職金共済制度契約者証
・中小企業退職金共済制度の場合
①中小企業退職金共済制度加入証明書
※加入している場合のみ必要
①労災保険加入証明証
②労働者災害補償保険 特別加入証明証(一人親方の場合)
※加入している場合のみ①か②のどちらかが必要
健康保険被保険者記号、健康保険被保険者番号、マイナンバー(個人番号)
基礎年金番号、住民票コード、事業者情報以外の情報(社員名などの情報)
等の記載があると不備になる可能性があります。必ずマスキングをしてください。
マスキングに際して、コピーのコピーなどを繰り返していくと画質が悪くなりすぎて読み取れなくなる場合があります。
なるべく原本にマスキングして画像化してください。
添付する必要はありませんが、売上高、完成工事高を入力する必要があります。分かる書類を手元に置いて登録をスタートしましょう。
弊所にご依頼頂く場合は、マスキングはお任せしております。マスキングしていなければ弊所で添付する際に加工します。
また、添付書類以外の内容を入力する必要がありますので、売上高、完成工事高、お取引先情報などをお聞きしますが、行政書士には守秘義務がありますので、安心してご依頼ください。
ご依頼にあたって、弊所からヒアリングをさせて頂きまして、その上でお送りいただきたい必要書類の一覧をご提示致します。