コンクリート圧送技能者の能力評価(CCUSレベル判定)の概要・必要資格
コンクリート圧送技能者の能力評価(CCUSレベル判定)の概要・必要資格について解説しています。
申請方法(弊所で代行可能)もあわせて説明しています。

コンクリート圧送技能者の能力評価(CCUSレベル判定)の概要・必要資格

建設キャリアアップシステム(CCUS)における技能者のレベルアップについて、各職種に共通の基準は一応設けられてはいます。
もともと、建設キャリアアップシステム(CCUS)にて登録された技能者のレベル判定が実施されていました。
ただ、職種ごとに評価すべき項目も違いますし、評価する方にも一定の知識や経験が必要です。そういったことも踏まえてシステムの改修が必要だと判断したのか、建設キャリアアップシステム(CCUS)でのレベル判定は2021年6月に一旦停止されています。

 

そして、2022年11月現在、職種ごとに能力評価をしている団体が分けられています。
コンクリート圧送に関しては、一般社団法人全国コンクリート圧送事業団体連合会(全圧連)が能力評価団体となっており、そちらでレベル判定の申請を受け付けている状態です。

 

このページで該当するコンクリート圧送の方は建設キャリアアップシステム(CCUS)上で以下の職種に分類されている方です。

大分類 01特殊作業員  小分類03コンクリート圧送工
大分類 14運転手(特殊)小分類03コンクリートポンプ車運転工

統一の呼称は「コンクリート圧送技能者」となりますので、以下、コンクリート圧送技能者で統一させて頂きます。

コンクリート圧送技能者の能力評価基準(CCUSレベルアップ基準)

レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2以上の判定を受けていない技能者

 

レベル2(ブルー)
就業日数(3年≒645日)
保有資格: 以下に掲げる資格のいずれか
・1級又は2級コンクリート圧送施工技能士
・コンクリート打設用機械の作業装置の操作特別教育(再教育も含む)
レベル3(シルバー)
就業日数(5年≒1075日)
保有資格:【必須】職長・安全衛生責任者教育
さらに以下に掲げる資格のいずれかを保有している又は表彰を受けていること。
・1級コンクリート圧送施工技能士
・青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
プラスアルファでレベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
職長または班長としての就業日数:1年≒215日

 

レベル4(ゴールド)
就業日数10年≒2150日
保有資格: 以下に掲げる資格のいずれかを保有している又は表彰を受けていること。
・登録コンクリート圧送基幹技能者(講習修了証の期限が切れている場合は除く)
・優秀施工者国土交通大臣顕彰
プラスアルファでレベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
職長または班長としての就業日数:3年≒645日

 

建設キャリアアップシステム(CCUS)レベル判定における就労日数の考え方

念のため、ここで改めて就労日数についてご説明しておきます。就労日数については、
①建設キャリアアップシステム(CCUS)の利用開始前と②建設キャリアアップシステムに 蓄積された就業日数の2つを合算する形になります。
ただ、①はあくまで経過措置ですので、今後変更される可能性が高いです。

①建設キャリアアップシステム(CCUS)の利用開始前の就業日数計算方法

・計算の基礎としては、建設技能者として就業開始日した日の属する月から離職した日の属する月までの月数によります。
・建設業を離職していた期間がある場合、それは就業期間に含まれません。
・上記から就業年数に換算する場合、12月をもって1年とみなします。
【計算例】
就業期間:平成26年4月1日~平成31年5月25日
     →平成26年4月~平成31年5月(月換算に変更)
     →5年+2ケ月
     →5年+2/12年
     →5.16666年
     →5.16年(小数点第3位以下を切り捨て)

②建設キャリアアップシステム(CCUS)に蓄積された就業日数

就業日数を就業年数に変換する場合は、215日を1年とみなす。
【計算例】
就業期間:平成31年6月~平成33年3月の間に400日
     →(400÷215)年
     →1.8604・・・年
     →1.86年(小数点第3位以下を切り捨て)
※本計算方法は、職長経験にも同様の方法を用います。

 

就業日数の起算日

①の建設キャリアアップシステム(CCUS)の利用開始前の就業日数については、いつまででもさかのぼって計算できるわけではありません。
具体的にはCCUSに登録した最も古い資格等の取得年月日を建設業に従事した最初の日とみなして計算されます。
残念ながら、資格等のない時期の就業は原則として日数としてカウントすることができません。

資格等のない時期の就業も証明する方法次第では就業としてカウント出来るケースもあるようです。

レベル判定の申請は誰がする?

レベル判定については、上記の資格を保有して条件を満たしていたとしても技能者本人が
申請することはできません。申請は事業者が行います。

 

弊所でも事業者様に変わって技能者の建設キャリアアップシステム(CCUS)レベル判定を
代行することが可能です。職種によって必要書類等が異なりますので、代行をご希望の際は、
職種をお知らせください。

コンクリート圧送工レベル判定申請の方法

レベル2~4に該当する方であって、CCUS技能者情報に資格情報を登録し、基準に定められた就業日数を有している方はレベル判定の申請が可能です。

申請に必要な書類

1,能力評価申請書兼キャリアアップカード(レベル2以上)交付申請書
2,経歴証明書
(1,2の書類は全圧連のHPより取得)
3,申請者情報一覧(同時に複数の技能者の手続きをする場合)
4,技能者カードの写し(カラー、写真でも可)
5,レベル判定手数料(4,000円)を指定口座に振り込んだ証明
(振込票控、受領証控、振込受付票の写し等)
6,個人情報利用に関する同意書
7,CCUS登録後の経歴証明書(必要な場合)

申請先

一般社団法人全国コンクリート圧送事業団体連合会(全圧連)へメール又は郵送にて申請

 

なお、コンクリート圧送技能者能力評価実施規程に定める評価実施の開始時期よりも前に、一般財団法人建設業振興基金(CCUS)に対して技能者登録をして、かつ登録コンクリート圧送基幹技能者の資格を有しているためにゴールドのキャリアアップカードを交付された者については、レベル4の基準を満たしているものとして取り扱われます。

 

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